
建設業許可とは?〜建設業許可が必要?〜
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、また工事の注文者から工事を請け負う元請工事、その元請業者から工事の一部を下請する下請工事、その下請業者からさらに一部を下請する孫請工事というように如何なる名義ををもってするかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または
延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満
の工事
【許可区分】
1.大臣許可と知事許可
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
・一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業する区域または建設工事を施工する区域に制限はありません。
(例えば、福岡県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。また、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該営業所を代表する者であるか否かは問いません。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
なお、営業所は次の要件を備えていることが必要です。
・技術者が常駐していること
・住居部分等とは明確に区分された事務室が設置されていること
・見積、入札契約書等必要書類が整備されていること
・外部からの照会に対し、直ちに応答できる態勢にあること
単なる事務連絡所とか、工事現場事務所などは営業所として認められません。
2.一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接建設工事を請け負う、いわゆる元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合 |
特定建設業の許可が必要です。 |
上記以外 |
一般建設業の許可で差し支えありません。 |
・発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
・発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直
接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し
支えありません。
・上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることか
ら、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
・ある業種について特定建設業の許可を、他の業種について一般建設業の許可を受けるということは
ありますが、同一業種について、特定、一般両方の許可を受けるということはありません。
3.業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
◆建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、≫≫こちらの表をご覧下さい。
一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事」で、基本的には各種の専門工事を組み合わせて行う工事です。例えば大工工事、左官工事、屋根工事、管工事、電気工事、内装仕上工事などを組み合わせて行われる住宅の建築は建築一式工事に該当します。
一式工事の許可業者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である各種の専門工事を施工するときには、次のいずれかの方法で施工することになります。
・当該専門工事について主任技術者となりうる資格を有する者を専門技術者として設置して自ら
施工する。
・当該専門工事について許可を有する専門工事業者に下請負させる。
しかし、一式工事の許可のみを受けている者が、専門工事を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。

「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。
たとえば、「建築工事業」のみの許可を有する業者が、建築一式工事に附帯する工事としてではなく、単独で500万円以上の内装工事を請け負うことは建設業法違反となります(内装仕上工事業の建設業許可を受ける必要があります)。
【許可要件について】
建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条各号に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
|