
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。 道路本来の使用目的以外の方法で道路を使用する場合「道路使用許可」が必要になります。
なお、道路上や地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、別途「道路占有許可」が必要になります。
道路占用の該当例
・電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する等
・道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等
「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。
「道路法に規定する道路」とは・・・
一般の交通のために設けられた道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道を
いいます。
また、これらの道と一体となっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設または工作物及
び道、路上のさく、標識などの附属物も含まれます。
「道路運送法に規定する自動車道」とは・・・
専ら自動車の交通のために設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、一般自動車道、
専用自動車道に区分されています。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは・・・
現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、ま
た、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することがで
き、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。
道路使用許可が必要な行為は下記のとおりです。
(道路交通法)
1 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に
著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が 集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交
通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて
定めたものをしようとする者
5 (福岡県道路交通法施行細則)
(1) 道路において祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又
は行為をすること。
(2) 道路において旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は
特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
(3) 広告又は宣伝のため、車両等を著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行
すること。
(4) 車両に拡声機、ラジオ受信機等を備え付け、放送しながら通行すること。
(5) 道路に人が集るような方法でロケーション、撮影会、街頭録音会、演説、演芸、音楽、映写等
をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(6) 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
(7) 道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。
(8) 交通頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行
する者にこれらのものを交付すること。
(9) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をすること。
道路使用許可の基準
当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
※申請をする前には、事前に許可を申請する警察署の窓口で相談をしておくことが必要です。
相談をしておくと手続きがスムーズに進みます。
許可申請書に添付が必要な書類
(一般的な書類ですので、必要に応じて別途書類の追加を求められることがあります)
①工事概要
②現場案内図
③工事工程表
④保安対策図
⑤安全管理組織図
⑥緊急連絡体制
⑦道路現況図
⑧現況道路規制標識図
⑨道路使用状況図
⑩交通量調査の結果
⑪主要使用車両、使用機械一覧表
⑫工事関係車両の駐車対策図
⑬保安施設・資材・機材表
⑭現況写真
申請手数料
2,400円
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