
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物利用運送事業には、航空、鉄道又は海運を利用して行う貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行う第二種貨物利用運送事業と、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業である第一種貨物利用運送事業があります。
貨物利用運送事業を始めるには第一種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。貨物利用運送の事業類型については九州運輸局のページをご覧下さい。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file11/ruikei.pdf
なお、従来は貨物運送取扱事業法という法律名でしたが、平成14年6月19日に公布された「鉄道事業法等の一部を改正する法律」により貨物利用運送事業法に改正され、平成15年4月1日より施行されております。
ここでは第一種貨物利用運送事業の登録申請についてご説明いたします。
第二種貨物利用運送事業の許可については別途お問い合わせ下さい。
登録の際に確認される項目
1 事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2 財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること。
直近の決算書で確認します。純資産が300万円を下回っている時はご相談下さい。
○第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録拒否事由(概要)○
第一種貨物利用運送事業の登録に当たっては、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を
受けられません。
<1> 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から2年を経過しない者。
<2> 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
その取消しの日から2年を経過しない者。
<3> 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
<4> 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配
力を有する者を含む。)のうちに<1><2>又は<3>のいずれかに該当する者のあるもの。
<5> 事業に必要な施設を有しない者。
<6> 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
ご依頼の際にご準備いただく書類等
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)
①定款
②登記事項証明書(登記簿謄本)
③直近の決算書
④保管施設の有無
⑤施設(事務所、保管施設)の平面図、案内図
⑥施設の賃貸借契約書もしくは登記事項証明書
⑦役員の履歴書
⑧実運送会社の住所・社名
打ち合わせの後、実運送会社との利用運送契約書を準備していただきます。
利用運送約款は、個別に定める場合には認可が必要ですが、標準利用運送約款が国土交通省(旧運輸省)から告示されており、これを使用するのであれば認可は不要です。
許可申請手数料
登録免許税9万円
標準処理期間
申請書提出から登録の決定までは概ね2ヵ月〜3ヵ月程度かかります。
登録後に提出を義務付けられている書類
貨物利用運送事業に係る定期報告(「事業概況報告書(旧:営業報告書)」「事業実績報告書」)
・事業概況報告書(毎事業年度に係るもの) → 毎事業年度の経過後100日以内
・事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの) → 毎年7月10日
変更登録申請
利用運送に係る運送機関の種類(モードの追加)、利用運送の区域又は区間、業務の範囲の変更を変更しようとするとき。
登録事項変更届出(変更があったときから30 日以内)
氏名・名称・所在地、代表者氏名、主たる事務所・その他営業所の名称・所在地、商号に変更があったとき
※既に貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者が貨物利用運送を新たに始める場合は、貨物自動車運送事業の事業計画変更手続をして、国土交通大臣の認可を受ければ大丈夫です。別途貨物利用運送事業の登録申請手続を行なう必要は有りませんが、無認可で貨物利用運送を行なうと100万円以下の罰金刑が科されます。)
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