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《会社設立の前に》
起業したい!独立したい!個人事業から会社組織にしたい!という方にお伝えしたいことがあります。ちょっと長いですけど、読んでくださいね。
会社を設立する際に誰もが思う事だと思いますが、費用をあまりかけたくない、ということです。
費用をかけずに安く株式会社を作りたいのであれば、一番の方法は自分で手続きをすることでしょう。本屋さんに行けば株式会社設立の本はたくさんあります。その中で自分が一番わかりやすいと思う本を買えば、自分でできると思います。確かに公証役場に行ったり、法務局に行ったり、いろんな書類を作ったり手間と時間はかかりますが、時間のある人であれば大丈夫です。
しかしそうやって設立した会社は今後の事業展開の要件を満たしているのでしょうか?
結局いろんな自治体にあるハコモノ施設と同じように外見だけになっていませんか?
自分で会社を設立しようとしているあなた、もうすぐあなたは「社長」です。プロに任せることができるものはプロに任せませんか? |
会社を設立してすぐに事業が軌道に乗ればいいですが、最初の内はいろんなことが発生します。
社長は社長にしかできないことをやってください!
社長はこの会社設立に時間を費やす暇があったら、設立後にスタートダッシュができるよう売上を伸ばす営業をしたほうがいいんじゃないでしょうか?
また、お金をかけたくないからといって、社長が設立から会計記帳、社保の手続きなどぜ〜んぶ自分でやろうと思っていませんか?結局それはあとで自分の首を絞めますよ。申告時にあわてる方や届出を忘れていて損した方などをたくさん見てきました。実際、事務員一人を雇うよりずっと安い金額でプロのアドバイスを得ることができます。
会社がただのハコモノにならないようご提案とアドバイスもしていきます。せっかく会社を設立して「代表取締役」になったのですから、それだけに満足せずもっと会社を活用しましょう。
法人のメリットを有効活用できますか?
せっかく会社を作ったのに損していませんか?
それ以前に会計帳簿はきちんとつけていますか?
決算は大丈夫ですか?
社会保険や労働保険の手続きはきちんとやっていけますか?
当事務所では会社設立にあたって、これからどんな業務をやっていきたいかお聞きし、それに必要な許認可と関連してくる許認可をご提案し、会社の組織作りを社長と一緒に考えていきます。今後の事業が許認可を必要とする事業である場合は、特にお役に立てると思います!
また、設立後の会計記帳から決算、税務申告、社会保険労働保険手続きなどの会社の日常業務のお手伝いから、取引先とのトラブルや資金繰り改善、事業再生まで一貫してお引受いたします。
「この業務はウチではできません、他の事務所に行ってください」なんてことはありません。
もちろん私は行政書士ですので、税務申告や社会保険の手続きはできません。
そこは私が取締役をしている会社で対応いたします。行政書士、税理士、社会保険労務士、元銀行員などの資格や経験を持つ法務・税務・金融に精通した専門家が力を合わせて対応します。また必要に応じて弁護士、司法書士と連携して対応いたします。
「餅は餅屋」ですよ(笑)
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詳細については≫≫株式会社池松コンサルティングのHPをご覧下さい。
御社のブレーンになること間違いなしです。
安心してお任せ下さい!
【くぐみや行政書士事務所へのお問い合わせは】
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設立手続きをご依頼いただく際にスピーディーに設立する為に、以下の事項をご準備下さい。
①
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商号 |
株式会社○○、○○株式会社(ローマ字、数字OK) |
②
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目的 |
新会社でやっていく業務内容と今後すすめていきたい事業の内容 |
③
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本店所在地 |
会社の本店の住所をどこにするのか |
④
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資本金の額 |
1円でもOKですが、100万円以上がおすすめです。また通常月の必要経費の2か月分は資本金にしておくべきです。許認可取得を考えているのであれば、必要な資本金がありますので注意が必要です。 |
⑤
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株主 |
資本金を出資する方の氏名と住所、出資する額 |
⑥
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取締役 |
取締役就任予定者の氏名と住所 |
⑦
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取締役の任期 |
最長10年まで可能 |
⑧
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事業年度 |
決算はいつにするのか。決算期及び2ヵ月後の申告時が繁忙期でないことが望ましいです。また申告時に納税もしますので資金的に余裕がある方が望ましいです。 |
ご準備いただきたい書類等
①印鑑証明書
・株主だけで取締役にならない人・・・1通
・取締役だけで株主ではない人 ・・・1通
・株主であり、取締役にもなる人・・・2通
②実費等
登録免許税として15万円、公証役場に支払う手数料5万2千円程度
③会社の実印
初回の打ち合わせの後に作成していただきます。
定款とは?
定款は会社を設立するときに、必ず作らなければならない非常に重要なもので、会社設立の過程の中でも、大きなポイントになるものです。定款には会社の商号、事業の目的、役員の任期、代表取締役の選定方法、株主総会等の決議方法など会社の基本的な項目がまとめられています。定款は発起人によって作成され、これを公証人役場で認証を受けることが義務付けられています。公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。
この会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に必要となります。
行政書士の視点から、定款作成時に注意したいことは事業の「目的」です。
許認可が必要な事業を行う際には、許認可申請を前提にした目的を入れることが重要です。適当に目的を決めておくと許認可申請の際に目的が認められず、結局目的を変更をしなければならなくなることがあります。
例えば「貨物運送取扱業」です。通称「みずや」って言われています。よく「取扱業をしたんだけど」と言われますが、法律が改正され、今は「貨物利用運送事業」となっているので、注意が必要です。
他にも、運送会社をする場合「一般貨物自動車運送事業」の目的を入れておけばOKですが、運ぶものが産業廃棄物に該当することがでてくるかもしれません。その時は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。もし目的に「産業廃棄物収集運搬業」の目的が入っていないと「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」を追加しなければならなくなります。
物を運ぶといっても、必要な許認可がありますので、注意が必要です。
目的の変更や追加は、実費だけで3万円が必要になります。ちょっと変更するだけで3万円ですから、なんだかもったいないですね。
当事務所は設立手続きの際に今後の事業展開をお聞きして、それに附随すると思われる事業についても目的に入れるようにアドバイスしております。
定款作成は行政に対する許認可申請のプロフェッショナルである当事務所におまかせ下さい!
電子定款とは?
このHPを見られている方は、他にも色々なHPをご覧になって電子定款の特徴などをご存知でしょうから簡単に記載します。
紙で作成した定款を公証役場にて認証を受けるには、公証人に支払う定款認証手数料5万円と実費2千円程度の他に印紙税として4万円の合計9万2千円程度が必要です。
電子定款とは、電子証明書を保有している行政書士が、会社設立の発起人の代理人として定款を電子文書として作成し、代理人として認証を受けて完成した定款のことです。
電子定款はPDFファイルに変換した定款に、認証を受けるので収入印紙を貼る必要がありません。
つまり電子定款認証により、定款印紙代4万円が不要となり、公証役場に支払う手数料は、5万2千円程度になります。会社設立に必要な費用の負担が4万円も軽くなるのです。
当事務所はこの電子定款の手続きに対応しております!
ご自身で株式会社設立手続をなさり、電子定款認証のみを利用されたい方もお気軽にお問い合わせ下さい!
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