
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
「他人の需要に応じて」ですので、自社製品を自社トラックで運送する場合や、無償で運送する場合は一般貨物自動車運送事業に該当しません。また、自動車は軽自動車や二輪車は除きます(貨物軽自動車運送事業に該当します)。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可の基準は、
①申請する者の事業計画が輸送の安全確保のために適切であること
②事業遂行上適切であること
③さらにその者が事業を適格に遂行できる能力のあること
となっています。
許可を取得するには、一定の基準を満たさなければなりません。これらの基準の詳細については通達に定められています。基準となる項目は次のようになります。
①営業所 ②最低車両台数 ③車庫 ④休憩・睡眠施設 ⑤事業用自動車
⑥損害賠償能力 ⑦資金計画 ⑧運行管理体制 ⑨法令遵守 ⑩その他
これらの項目から求められている事項を満たし、事業計画を立て、国道交通大臣に申請を行い(実務上は管轄の運輸支局輸送課等の担当部署へ申請をします)、許可を得なければなりません。
各項目が求めている基準等の詳細は≫≫こちらへ。(九州運輸局の通達を基に作成しています。)
※許可取得のポイント※
車が5台以上あるか? |
YES / NO |
運行管理者がいるか? |
YES / NO |
整備管理者がいるか? |
YES / NO |
営業所と休憩施設があるか? |
YES / NO |
車庫があるか? |
YES / NO |
これらの5点に全部YESと答えられた方は、許可を取得できる可能性が高いです。この5点にさらに細かい条件がたくさんあり、他にも条件がたくさんありますので100%ではありません
欠格事由
この欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から2年を経過しない者
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの
日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに
係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年
を経過しないものを含む。)
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理
人が前2号のいずれかに該当するもの
法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい!
【くぐみや行政書士事務所へのお問い合わせは】
≫≫≫TEL 092-213-0606
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一般貨物自動車運送事業経営許可取得から事業開始までの流れ
事前打ち合わせ 申請書類作成
↓・・・・・・1〜2ヶ月かかります。
申 請
↓・・・・・・3〜4ヶ月かかります。
新規許可 (交付式の日時案内がFAXで来ます)
↓
許可証の交付 (交付式と指導講習があります。代表者と運行管理者が出席)
登録免許税の納付 (福岡運輸支局では許可証の交付式の日に納付書をもらいます)
↓
運行管理者・整備管理者選任届出 運賃料金設定届出 運送約款設定
(運行管理者・整備管理者選任届出をしないと、営業ナンバーへの変更はできません。)
↓
自動車の登録
(事業用自動車連絡書を提出し、営業ナンバー(青ナンバー)に変更します)
↓
運輸開始届
(許可後1年以内に運輸開始をしないと許可が失効します。)
↓
巡回指導
(運輸開始から6ヶ月以内に適正化実施機関の巡回指導があります。)
一般貨物自動車運送事業者として、揃えておかなければならない書類
通常のどの会社でも揃えておかなければならない財務諸表や就業規則の他に、下記の物が必要となります。最低限これらは準備し、必要事項の記載をしなければなりません。
運転者台帳(従業員名簿)
従業員の履歴書
出勤簿
運転者適性診断受診証明書
運行管理規定
整備管理規定
点呼記録簿
運転日報
運行前点検票
定期点検記録簿
定期点検計画表
自動車事故記録簿
車両台帳
乗務員教育記録簿
配車表
車両別日(月)計表
・時間外労働がある場合、労働基準監督署に36協定を提出します。(通常どこの会社もあり
ますで必ず提出が必要になります。)
・運転者全員及び運行管理者は適性診断を受診し、証明書をもらい会社で保存しておいて
ください。
・事業者名を車体キャビン、ボディに見やすいように表示し、ドア部分に「一般」の文字を記載して
ください。
・ナンバー、用途などが変更になりますので自動車保険関係の変更の手続きをしてください。
・必要に応じてトラック協会への加入してください。
運輸開始後の変更手続き
運輸開始後に下記の事項につき変更しようとする場合や変更した場合、届出や認可申請が必要になりますのでご注意下さい。まずは頻繁に発生する事項について記載します。当事務所では許可取得後の変更届や認可申請にも対応しております。
・事業用自動車を増車・減車(廃車を含む)しようとするとき
事前に届出が必要です。
この届出をしていないと、自動車の名義変更や廃車手続きができません。
・営業所・車庫・休憩睡眠施設を変更しようとするとき
変更する前に事前に認可を受ける必要があります。申請から認可まで1〜2ヶ月かかります。
・会社の役員に変更があったとき 変更後遅滞なく届出が必要です。
次にあまり頻繁ではないが発生する際には手続きが必要なものの代表例を記載します。この他にも手続きが必要なケースがありますので、何か変更しようとする時には事前にご相談下さい。事前に認可を受けないと効力を生じないこともありますので、注意が必要です。
・運送事業を譲渡し及び譲り受けをしようとするとき ・運送事業者の法人を合併又は分割しようとするとき ・相続により運送事業を引き続き経営しようとするとき ・利用運送事業を営業しようとするとき
・事業計画(営業所の名称等)を変更するとき ・運行管理者・整備管理者を選任又は解任したとき ・譲渡し譲受け又は合併分割が終了したとき ・事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
その他、毎年提出が必要な手続きがあります。
事業実績報告書
前年度(4月1日から3月31日)の事業の実績の報告が義務付けられています。
毎年7/10までに提出しなければなりません。
事業報告書(旧営業報告書)
前事業年度に係る営業報告が義務付けられています。
毎事業年度経過後100日以内に提出しなければなりません。
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