
地質調査業者登録制度とは?
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、規定に基づく登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。
登録要件の概略
(1)地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいず
れかに該当するものを置く者であること。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要がありますので、同一人が地質調
査業の技術管理者であると同時に建設コンサルタントの技術管理者となることはできませ
ん。
イ.大学又は高等専門学校において土木工学、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科を
修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
ロ.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
→建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各
登録規程に定める技術士等となっていますが、一定の実務経験を有する者については、技術
管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の
実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。技術管理者の
認定については別途お問い合わせ下さい。
ハ.技術士法による第二次試験のうち技術部門を下記の部門で合格し、同法による登録を受けて いる者
・建設部門(選択科目を「土質及び基礎」とするものに限る)
・応用理学部門(選択科目を「地質」とするものに限る)
・総合技術監理部門(選択科目を「建設一般」及び「土質及び基礎」又は「応用理学一般」
及び「地質」とするものに限る)
(2)登録しようとする営業所ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専
任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。
イ.高等学校において土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した
後10年以上又は大学若しくは高等専門学校において土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理
学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関
する実務の経験を有する者
ロ.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
・地質調査技士検定試験に合格した者が主に該当します。(平成14年8月23日以降の合格者
については「現場調査部門」又は「現場技術・管理部門」に限る)
→地質調査技士以外については、別途お問い合わせ下さい。
(3)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者
(4)登録の欠格要件に該当しない者であること
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
②次の事項に該当することより登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
・偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき
・登録を受けた者(法人である場合においては法人またはその役員、個人である場合においては
当該個人またはその支配人)がその業務に関し不誠実な行為をしたとき
・現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき ③1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けること
がなくなった日から2年を経過しない者
④営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1〜3のいずれかに該当
するもの
⑤法人でその役員のうちに1〜3のいずれかに該当する者のあるもの
⑥個人でその支配人のうちに1〜3までのいずれかに該当する者のあるもの
ご依頼の際にご準備いただく書類等
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)
①登記事項証明書(登記簿謄本)
②直近の決算書
③技術管理者に関する下記書類(技術士以外の資格で申請する際は、ご相談下さい。)
・住民票(原本)
・技術士登録等証明書(原本)(勤務先等が申請する会社名や所在地と一致していることが必要)
・健康保険被保険者証(写)
・直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)
④現場管理者に関する下記書類(地質調査技士以外の資格で申請する際は、ご相談下さい。)
・住民票(原本)
・地質調査技士登録証(写)、地質調査技士携帯用登録証(写)、合格証(写)
・健康保険被保険者証(写)
・直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)
⑤他に行っている営業の種類
⑥役員の他企業役員の兼務状況
⑦地質調査の経歴(直前3年間の営業年度内において締結した契約の内、主な契約5件)
⑧直前3年の各営業年度における地質調査業の売上
⑨地質調査業の使用人数
⑩技術管理者の技術経歴
⑪現場管理者の技術経歴
⑫取締役の略歴書
⑬株主のわかるもの
⑭営業の沿革のわかるもの
新規申請手数料(登録免許税等)
不要です。
標準処理期間
申請書提出から登録まで、概ね70日程度かかります。
登録の有効期間
5年間です。有効期間満了の90日前から30日までの間に更新登録をしなければなりません。
登録後に提出を義務付けられている書類
(1)現況報告書
毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です。2部提出して1部が確認済印を押印されて
返却されます。
地質調査業では登録証明書等の発行はしていないので、競争参加資格審査申請等の際は、
これを活用します。
(2)変更登録の届出
次に掲げる事項の変更があったときは、30日以内に届け出る必要があります。
・商号又は名称
・営業所の名称又は所在地(新設・廃止を含む)
・資本金額、役員(監査役を除く)
・技術管理者の氏名
・現場管理者の氏名
(3)廃業等の届出
地質調査業の廃業、技術管理者・現場管理者がいなくなった時や合併による消滅、破産手続き
等による解散などの場合は廃業等の届出が必要です。
地質調査業者登録規程 http://www.mlit.go.jp/common/000006226.pdf
地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針 http://www.mlit.go.jp/common/000006227.pdf
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