
「契約」は書面でなくとも口頭でも成立します。しかし後で言った言わないの水掛論にならないように、書面で残しておく事が重要ですし、一般的です。
書面は「証拠」です。不幸にもトラブルが発生し訴訟になった場合、「証拠」の存在がとても重要になります。
もちろんトラブルにならないことが一番よいのですが、もしもの時を想定して「予防」をしておくことがポイントになります。
市販の契約書やインターネット上にあるサンプルを活用するのもよいですが、契約内容は個別に異なりますので、きちんと作成する方が無難です。
私達行政書士は、紛争当事者の代理人にはなれませんから、「予防法務」の視点から契約書を作成致します。契約書の作成は、お客様との入念な打ち合わせを行い作成していきますので、ご依頼から完成まである程度の日時がかかります。早急に完成させるご依頼には対応できないこともありますので、ご了承下さい。
また、相手方から提示された契約書のチェックも行います。お客様にとってどこが不利なのかを確認し、相手方に対する代案を作成致します。
お気軽にご相談下さい。
【くぐみや行政書士事務所へのお問い合わせは】
≫≫≫TEL 092-213-0606 ≫≫≫E-mailでのお問い合わせはこちらへ

公正証書には、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。つまり、金銭貸借や養育費支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、通常は裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書にしておけば、裁判をしなくても執行手続きに入ることができます。
このように公正証書は企業活動にとても有効な手続きです。
当事務所は、お客様と公証人の間に立って、円滑な公正証書の作成のお手伝いをします。またお客様が業務で忙しい時には、代理人となって公証役場に行く事もできます。
個人が対象となる公正証書としては、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。
その他、公証人の仕事として下記のようなものがあります。
○事実実験公正証書
五感の作用により直接見聞した事実を記載した公正証書のことです。
事実実験は、裁判所の検証に似たもので、その結果を記載した「事実実験公正証書」は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例)
・特許権の侵害されている状況を保全するため、その状況を記録した事実実験公正証書を作成する
・相続財産把握のため被相続人名義の銀行の貸金庫の中身を点検・確認するため、貸金庫を開ける場に立会い、内容物を点検する事実実験公正証書を作成する
・キャンペーンセールの抽選が適正に行われたことを担保するため、抽選の実施状況を見聞する事実実験
・土地の境界争いに関して現場の状況の確認・保存に関する事実実験
・株主総会の議事進行状況に関する事実実験
・尊厳死宣言公正証書
○宣誓認証
公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。
公証人が、私文書について作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。
○確定日付
確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその文書が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私製証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
文書はその作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。金銭消費貸借契約書や覚書等の特定の事実を証明する文書が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。
この点、文書の内容である法律行為等の記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。
○私署証書の認証
【くぐみや行政書士事務所へのお問い合わせは】
≫≫≫TEL 092-213-0606
≫≫≫E-mailでのお問い合わせはこちらへ

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。
あくまでその内容の手紙を送ったという「事実の証明」であり、内容が正しいかどうかは証明されません。
内容証明郵便の効果としてはは下記のものがあります。
①証拠
法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に活用できます。
②心理的圧力
内容証明郵便には、郵便局が「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を証明してくれるだけなので法的な強制力はありません。
しかし、内容証明郵便をもらった相手は心理的な圧力やプレッシャーを感じます。内容証明は宣戦布告とも言われるので、こちらの強い意志を伝えるには最適です。プレッシャーを与える事により、相手に行動を起こさせる効果も期待できます。
③確定日付
内容証明の活用例としては下記のものがあります。
契約の解除 ・取消し、クーリングオフ、時効の中断、債権譲渡の通知
貸金の返還請求、売買代金の請求、損害賠償の請求
配達証明について
内容証明郵便だけでは、相手に手紙が到達したことを証明できません。そこで配達証明により相手が手紙を受け取ったこと、何月何日に受け取ったのかを、証明してくれるのです。内容証明郵便を出す際には、配達証明をつけることは必須といえるでしょう。
内容証明郵便を発送したらそれで終わりでなく、下記の物を保管しておくことが重要です。
① 内容証明郵便として出した手紙の謄本(証明印が押されて郵便局から返却された控え)
② 書留郵便物受領証(ゆうびんホームページで、記載されている問い合わせ番号を入力して配達状況を確認できます)
③ 郵便物配達証明書(はがき、相手に配達されたら差出人宛に届きます)
内容証明は内容によっては、こちらに不利になることもありますので、注意が必要です。
当事務所は、お客様のご依頼によって書面作成代理人として内容証明郵便を作成します。相手に貸した金を返して欲しい、売掛金を払ってほしい、などの際はお気軽にご相談下さい。
【くぐみや行政書士事務所へのお問い合わせは】
≫≫≫TEL 092-213-0606 ≫≫≫E-mailでのお問い合わせはこちらへ
▲TOPへ
|