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行政書士 久々宮 典義
【くぐみや行政書士事務所】
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欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合、許可は行われません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の
許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3.第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可
の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつ
た日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の
規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
4.前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合
において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める
使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の
日から5年を経過しないもの
5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない
者
6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期
間が経過しない者
7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつ
た日から5年を経過しない者
8.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で
政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第
31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、 第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を
犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ
とがなくなつた日から5年を経過しない者
9.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに
該当するもの
10.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から
第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規
定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が
第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する
者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である
当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
11.個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの いずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可
を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四
号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者については
その者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の
政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
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