建設工事の種類
建設業法
別表第一(上欄)
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建設工事の内容
昭和47年3月8日
建設省告示第350号
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建設工事の例示
平成13年4月3日
国総建第97号
「建設業許可事務ガイドラインについて」
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許可業種の区分
建設業法
別表第一(下欄)
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土木一式工事
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総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
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土木工事業
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建築一式工事
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総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
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建築工事業
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大工工事
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木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
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大工工事、型枠工事、造作工事
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大工工事業
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左官工事
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工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
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左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
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左官工事業
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とび・土工・ コ ン ク リ ー ト工事業
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イ)
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足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
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イ)
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とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
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とび・土工工事業
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ロ)
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くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
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ロ)
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くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
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ハ)
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土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
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ハ)
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土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
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ニ)
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コンクリートにより工作物を築造する工事
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ニ)
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コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
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ホ)
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その他基礎的ないしは準備的工事
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ホ)
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地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
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石工事
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石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
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石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
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石工事業
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屋根工事
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瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
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屋根ふき工事
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屋根工事業
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電気工事
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発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
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発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
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電気工事業
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管工事
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冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
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冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
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管工事業
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