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行政書士 久々宮 典義
【くぐみや行政書士事務所】
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HOME>建設業許可>許可要件 |
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4つの許可要件について
経営経験 技術者の有無 誠実性 財産的基礎
【経営経験】
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること (法第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められています。
具体的な要件は、以下のとおりです。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 例えば、内装仕上工事業に関して、5年以上の経営経験があれば「内装仕上工事業」の経営業務の管理責任者になれるということです。
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例えば、内装仕上工事業に関して、7年以上の経営経験があれば「どの業種であっても」の経営業務の管理責任者になれるということです。

・経営業務の管理責任者は常勤で専任でなくてはいけません。他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができますが、同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」間での兼務は原則として不可です。
・経営管理者としての経験を有していることを証明するためには、会社の取締役であったことがわかる登記事項証明書(登記簿謄本)や個人事業主であったことのわかる確定申告書の控え(受付印のあるもの)や過去の契約書等が必要です。
・福岡県では、経営業務の管理責任者としての経営経験があることの証明として、勤務していた会社の証明書や同業者の証明が求められることがあります。
【技術者の有無】
専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
(当サイトでは一般建設業の事例を取り上げます。特定建設業については個別にご相談下さい)
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
・指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
・国家資格者:(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

・実務経験により2業種以上申請する場合は、1業種毎に10年以上の経験が必要です。この経験期間は重複することができず、2業種を申請する場合にはそれぞれ10年以上、計20年以上の実務経験が必要となります。
・許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に専任の技術者を置かなければなりません。
・福岡県では、専任技術者としての実務経験があることの証明として、勤務していた会社の証明書や同業者の証明が求められることがあります。
【誠実性】
誠実性 (法第7条第3号)
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
【財産的基礎】
財産的基礎等 (法第7条第4号、同法第15条第3号)
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
なお、特定建設業の許可は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。
(注)当サイトでは一般建設業の事例を取り上げます。特定建設業については個別にご相談下さい。
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