
電気工事業を営もうとする者は、電気工事業の登録又は届出をしなければなりません。
電気工事業者の申請は、施工する電気工事の種類や建設業の許可を受けた建設業者であるかどうかにより分類されます。(一般用電気工作物に係る電気工事を施工する方のみをご案内します)
建設業の許可を持っていない → 登録電気工事業者の登録申請
建設業の許可を持っている → みなし登録電気工事業者の届出
建設業許可で電気工事業を取得しても、それだけで電気工事ができるわけではありません。
電気工事業法に基づく、みなし登録電気工事業者の届出が必要になりますので注意が必要です。
電気工事業法では、一般用電気工事の業務を行う営業所(特定営業所)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければならないと規定しています。
したがって、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が設置する営業所のうち、一般用電気工事の業務を行う特定営業所には、営業所ごとに主任電気工事士を選任しなければなりません。
福岡県では、県庁工業保安課まで直接申請に行く必要があり、その際に免状の原本と器具等を持参し、確認を受けなければなりません。
ご依頼の際にご準備いただく書類
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)
1登記事項証明書(登記簿謄本)
2主任電気工事士になる電気工事士の免状(原本)
主任電気工事士に選任する人が第二種電気工事士である時は、免状の交付を受けた後、電気
工事に関し3年以上の実務の経験が必要になります。原則勤務していた電気工事業者から証明
をしてもらいます。勤務していた電気工事業者から証明をもらえない場合等は別途ご相談下さい。
第一種電気工事士の方は免状のみで構いません。
3営業所の地図
4備付器具
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計であって抵抗及び交流電圧を測定できる器具
製造年、製造番号、製造業者名のわかるもの
登録申請手数料
22,000円
標準処理期間
申請書提出から登録までは概ね2週間程度かかります。
登録の有効期間
5年間です。
登録の有効期間が満了する日の30日前から満了日までに、更新登録の手続きが必要です。
登録事項に変更があった場合や電気工事業を廃止した場合も、所定の手続きが必要です。
電気工事業者の遵守事項
・主任電気工事士の設置(電気工事業法第19条)
登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が一般用電気工作物に係る電気工事の
業務を行う特定営業所には、特定営業所ごとに一般用電気工事の作業を管理させるため、
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以
上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって、電気工事業法等に違反していないなど
の所定の要件を満たす者を主任電気工事士として置かなければなりません。
・主任電気工事士の職務(電気工事業法第20条)
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工
事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。
また、一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要が
あると認めてする指示に従わなければなりません。
・電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(電気工事業法第21条)
登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者
を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。
・電気工事を請け負わせることの制限(電気工事業法第22条)
電気工事業者は、その請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事
業者でない者に請け負わせてはなりません。
・電気用品の使用の制限(電気工事業法第23条)
電気工事業者は、電気用品安全法に規定する表示が付されている電気用品でなければ、これ
を電気工事に使用してはなりません。
・器具の備付け(電気工事業法第24条)
電気工事業者は、その営業所ごとに、電気工事の検査に必要な器具を備え付けなければなり
ません。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵
抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交
流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに
絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要なときに使
用し得る措置が講じられているものを含む。)
・標識の掲示(電気工事業法第25条)
電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又
は名称、登録番号その他所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。
一般用電気工作物とは
電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物をいいます。具体的には、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物、すなわち、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。
一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当する。
自家用電気工作物とは
電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいいます。具体的には、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。
中小ビルの需要設備などが該当します。
需要設備とは
電気使用場所と同一の構内に設置する電気工作物の総合体をいう。
ビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当する
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