
解体工事業を営むには、請負金額にかかわらず登録が必要となります。
また、自ら解体工事を施工せずに他の者に下請負させる場合であっても、解体を伴う工事を請け負う場合は登録が必要となります。
ただし、建設業法により土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている方については、解体工事業の登録をする必要はありません。請負契約1件あたり500万円以上の解体工事を行う場合は必ず建設業の許可が必要になります。
営業所の有無にかかわらず、解体工事を実際に行う都道府県ごとに登録が必要です。
【登録の要件】
・建設リサイクル法第24条第1項の規定(不適格要件)に該当しないこと。
(ア)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(イ)登録を取り消された解体工事業者に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者
の役員(業務を執行する社員、取締役、これらに準ずる者をいいます。)であった者で、その処
分のあった日から2年を経過しない者
(ウ)事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(エ)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せら
れ、その執行が終わってから2年を経過しない者
(オ)法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記アからエに該当する者(カ)法人で役員のう
ちに上記(ア)から(エ)に該当する者がある者
・技術管理者を選任していること。
工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければなりません。
技術管理者の基準については以下をご覧ください。
①次のいずれかの資格を有するもの
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」)
1級建築士
2級建築士
技術士(建設部門)
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の
実務経験を有する者
②次のいずれかに該当するもの
・大学・高等専門学校で土木工学科等を履修 + 解体工事に関し2年以上の実務経験 (講習受講者は1年以上の実務経験)
・高等学校で土木工学科等を履修 + 解体工事に関し4年以上の実務経験 (講習受講者は3年以上の実務経験)
・中等教育学校で土木工学科等を履修 + 解体工事に関し4年以上の実務経験 (講習受講者は3年以上の実務経験)
・解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者 (講習受講者は7年以上の実務経験)
(注)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又
は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科
をいいます。
(注)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学
校のことをいいます。
(注)講習受講者とは、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技
術講習」を受講した者のことをいいます。
(平成20年12月31日までは、株式会社日本解体工事技術協会が実施している)
※実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、
監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技
術を習得するための見習における技術的経験も含みます。
ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験になりません。
③社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士試験」に合格した
者(平成20年12月31日までは、株式会社日本解体工事技術協会が実施している)
ご依頼の際にご準備いただく書類
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)
①登記事項証明書(登記簿謄本)
②役員・技術管理者のの住民票
③役員の略歴書
④資格者証、卒業証明書、講習会修了証
登録の有効期間は5年間です。有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行うことが必要です。
登録手数料
新規申請の場合 33,000円
更新申請の場合 26,000円
申請書提出から登録までは概ね2週間程度かかります。
登録を受けた後の手続き
変更の届出
解体工事業登録申請書の記載事項で下記の事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
ア 商号、名称又は氏名及び住所
イ 営業所の名称及び所在地
ウ 役員の氏名(法人の場合)
エ 法定代理人の住所及び氏名(登録申請者が未成年の場合)
オ 技術管理者に関する事項
カ 変更事項を証明する書類
廃業の届出
解体工事業の廃業、合併による消滅、破産手続き等による解散などの場合は廃業等の届出が必要です。
建設業許可の取得
解体工事業の登録を受けた者が、建設業許可(土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業)を受けた場合は、登録を受けた都道府県知事に通知しなければなりません。
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