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 各種許認可(一般貨物運送業、産廃収集運搬業、建設業、宅建業、地質調査業
 測量業、建設コンサルタント、電気工事業、解体工事業、利用運送業、その他)
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 くぐみや行政書士事務所
   行政書士 久々宮 典義 【くぐみや のりよし 】
     
〒815-0032 福岡市南区塩原4-14-13-101
          TEL : 092-213-0606
          FAX : 092-775-0011
          E-mail : kugumiya@kugumiya.com

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行政書士 久々宮 典義

【くぐみや行政書士事務所】

〒815-0032
福岡市南区塩原4-14-13-101


  TEL : 092-213-0606
  FAX : 092-775-0011
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 HOME一般貨物自動車運送業許可>許可基準

   ①営業所  ②最低車両台数  ③車庫  ④休憩・睡眠施設  ⑤事業用自動車   
     
   ⑥損害賠償能力  ⑦資金計画  ⑧運行管理体制  ⑨法令遵守  ⑩その他

1 営業所

 営業所とは事業者の営業の本拠であって、主要な事業活動の行われる場所です。
 基準は以下の通りです。

 
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触(違反)しないものである
  こと。


  
 建築確認をきちんと取っている建物か、市街化調整区域ではないか、都市計画の用途地域の
   用途に適合しているか、地目が農地(田や畑)になっていないかなどです。
  
  
 
・適切な規模を有するものであること

   おおむね10平方メートル以上の広さを有することを適切なものとします。
   
9平方メートル以下のものについては、机、椅子、電話等の設備を有し、運行管理等の業務が
   適切に遂行されているか否かを平面図等によって確認します。


 
・ 使用権原を有することの裏づけがあること。

   自己所有の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が必要。
   
自己所有で未登記の場合は、売買契約書、建築確認書、課税証明書等をもって登記事項証明
   書に代えることができます。
   賃借の場合は、申請日現在から1年以上の契約期間のある賃貸借契約書の添付が必要。
   ただし契約期間が1年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される旨の記載が
   必要。借入で賃貸借契約書がない場合は、使用承諾書、賃料の支払領収書をもって賃貸借
   契約書に代えることができます。しかし当該物件を継続的に使用することが確実なものである
   こと。


 
営業所は要件を満たせば自宅や事業用店舗でも構いません。マンションやアパートでも要件を満たせば大丈夫ですが、賃貸借契約書の使用目的が「住居」となっている場合は変更が必要です。自己所有のマンションの1室の場合は、管理組合に確認をしておいたほうがいいでしょう。





2 最低車両台数

 霊柩事業や島しょにおける事業を除き、最低車両台数は全国統一的に5両以上となっています。
 
けん引車と被けん引車の場合は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両とします。





3 車庫

 ・原則として営業所に併設されるものであること。

   
併設されることが困難な場合においては、営業所から5km(政令指定都市にあっては10km)
   以内であること。
併設できない場合は、運行管理者の派遣又は電話等で常時密接に連絡をとる
   体制が整備され、点呼等が確実に実施される体制でなければいけません。なお、点呼は原則対
   面点呼をしなければなりません。


 
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触(違反)しないものである
  こと。



 
・出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。

   
おおむね6.5m以上あると問題ないと思われます。幅員証明書は前面道路を管轄する行政庁に
   証明してもらいます。なお、国道の場合は幅員証明書の添付は必要ありません。

 ・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数す
  べてを収容できるものであること。



 
・使用権原を有することの裏付けがあること。


 
・用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。





4 休憩・睡眠施設

 トラックの安全運行の確保のためには、ドライバーのための適切な休憩・睡眠施設を備えることが必要になります。


 
・原則として営業所又は車庫に併設されるものであること。

   
併設できない場合は営業所又は車庫から直線で2kmの範囲内であることが必要。
   
休憩・睡眠施設は営業所か車庫に設置しなければなりません。休憩・睡眠施設だけ別の場所に
   することはできません。


 
・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要が
  ある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5?以上の広さを有するものである
  こと。

   
乗務員が有効に利用することができる適切な施設とは、電気、ガス、水道及び椅子等の設備を
   有するものをいいます。

 ・使用権原を有するものであること。


 
・築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触(違反)しないものであること。





5 事業用自動車

 ・計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し、適切なものであること。


 
・使用権原を有するものであること。

   
リース車両については、契約期間は1年以上とし、当該契約に係る契約書の添付又は定時をもっ
   て、使用用権原を有するものとし、当該リース車両の借受人たる貨物自動車運送事業者は、道路
   運送車両法に規定されている使用者に該当するものであり、同法第47条の点検及び整備を行う
   こととする。


 車検証の用途欄が「貨物」の車両であればOKです。車両の形状や積載量は特に規定がありませんので1BOXカーやバンでも申請できます。また、以前は車齢の制限がありましたが、規制撤廃により古い車でも大丈夫です。





6 損害賠償能力

 貨物運送事業を営んでいく上で、交通事故をはじめいろいろな事故の発生する可能性が常につきまといます。そこで貨物運送事業者は、自らの社会的責任として事故に対する損害賠償能力を備えておくことが必要になります。

 
・自動車損害賠償責任保険、責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な
  損害賠償能力を有するものであること。


   加入すべき任意保険等は、被害者1名につき保険金額は最低5000万円以上とし、対物、搭乗
   者の加入の有無は問いません。しかし対人保険は無制限にしておくことをおすすめします。


 
・積載危険物等を取り扱う運送の場合は、上記の他に当該輸送に対応する適切な保険に加
  入する計画等十分な損害賠償能力を有することが必要です。






7 資金計画等

 貨物運送事業を始めるには、はっきりとした資金計画を立てることが必要です。

 
・所要資金の見積りが適切なものであること。


 
・所要資金の調達に十分な裏付けがあること。自己資金が所要資金の2分の1に相当する
  金額以上であること等資金計画が適切であること


 ・所要資金の見積りは、次に掲げるものとする。

土地・建物費

購入費又は賃借料の1ヶ年分

車両費

・購入の場合は、取得価格(割賦未払金を含む全額)

・リースの場合は、1ヶ年分のリース料

備品什器・機械器具費

取得価格(未払金を含む)

自動車税・自動車重量税

1ヶ年分(車検の有効期間が2年のものは重量税2ヶ年分)

自動車取得税

全額

登録免許税

全額

保険料(自賠責保険・任意保険)

1ヶ年分(車検の有効期間が2年のものは自賠責2ヶ年分)

人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・厚生福利費

2ヶ月分

燃料費・油脂費・修繕費

各々2ヶ月分

その他(水道・光熱費、通信費等)

2ヶ月分

創業費

全額






8 運行管理体制

 ・車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものである
  こと。この場合、運転者が貨物自動車連送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者
  でないこと。

   日々雇い入られる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者又は試用期間の者(14日を越え
   て引き続き使用されるに至った者は除く)であってはならないということ。


 
・選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画が
  あること。


   平成19年9月10日に整備管理者制度が改正・施行され、整備管理者の外部委託ができなく
   なりました。既存の許可を得ている事業者は2年間外部委託を継続できます。


 ・勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するもので
  あること。



 
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。


 ・車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を
  整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。


 ・事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告
  規則に基づく報告体制について整備されていること。


 
・積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が
  確保されていること。




9 法令遵守

 ・貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

   平成20年7月1日以降に申請した新規申請、事業の譲渡・譲受、合併及び分割、相続認可
   申請については、法令試験が課されます。
   
   法令試験は毎月1回実施され、申請書を受理した月の翌月に実施されます。受験者は申請人
   本人(法人の場合は運送業に専従する常勤取締役)になります。

   出題範囲は、貨物自動車運送事業法、同施行規則、同輸送安全規則、同事業報告規則
   自動車事故報告規則、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、自動車
   運転者の労働時間等の改善のための基準、労働安全衛生法、その他必要法令 です。

   ○×方式及び語群選択方式で、試験時間50分で30問出題、8割以上正解で合格です。
   合格しない場合は再試験があります。

   自動車六法等の持ち込みは可です。


 ・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等
  加入義務者が社会保険等に加入すること。

   運輸開始届提出時に、社会保険等に加入したことを証する書面の提出が必要です。


 
・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員
  (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)
  が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な
  違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上
  の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合
  における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人
  の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

   申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)の起算日は、その処分期間終了後とする。

   
業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力
   を有する者を含む)には、相談役、顧問等として業務の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす
   者を含むこととする。

   悪質な違反とは下記のとおり
     
ア.違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が
       認められる場合
     
イ.飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合
     
ウ.事業の停止処分の場合


 
・新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後
  6ヶ月以内に地方貨物自動車運送適正化実施機関の適正化事業指導員が実施する巡回
  指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものと
  する。





10 その他

 トラック運送事業者とりわけ新規参入事業者については、健康保険料、雇用保険料など、法定福利費に関する資金計画の明確化が図られています。また、運輸開始の届出の際には社会保険などの加入状況の把握がなされます。

 トラック運送事業者は労働保険、社会保険は強制加入ですから、必ず加入しなければなりません。







運行管理者

 運行管理者になるには、通常『運行管理者試験』に合格する必要があります。

 受験資格

 1 実務経験1年以上
 
   試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する
    事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの
    車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する人。

 2 基礎講習修了
    
独立行政法人 自動車事故対策機構において、平成7年4月1日以降に実施した「基礎講
    習」を修了した人。

 3 基礎講習修了見込み
    
独立行政法人 自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」を試験日前日までに修了され
    る予定の人。

    ※運行管理者試験の申請と基礎講習の受講申込みは別々の手続きが必要です。 申請され
     る方は、事前に自動車事故対策機構で基礎講習の申込みを完了してから申請してください。

    
※基礎講習を修了し、試験事務センターに修了証書の写しを提出していただいた段階で受験
     資格を満たすこととなります。

    
※基礎講習が修了できなかった方、及び基礎講習の修了証書の写しが未提出の方は受験でき
     ません。

 4 再受験者
    
直近2回の試験で受験資格を得て、再び今回受験される方。(試験を欠席した方や不合格
    であった人)

 5 既資格者
    
既に他の種類の「運行管理者資格者証」の交付を受けている方。



 基礎講習

 
独立行政法人 自動車事故対策機構が実施する講習で、修了することで運行管理者試験の受験資格を得ることができます。

講習時間 16時間(3日間)
手数料  8,500円

 
受験者が多いので、早めの申込が必要です。また、運行管理者の代務者に就任する場合、この基礎講習は必ず受講しておいてください。






整備管理者

 
資格要件

 1 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関す
   る2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

 2 1級・2級、もしくは3級自動車整備士技能検定に合格した者

 3 前の2つの要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技
   能を有すること。

地方運輸局長が行う研修→整備管理者選任前研修

 実務経験で整備管理者になる方を選任するためには「選任前研修」の受講が必要です。2年以上の実務経験と選任前研修の修了によって、実務経験での整備管理者になれます。
 
整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方はあらかじめ選任前研修の受講をおすすめします。受講には予約が必要ですので、運輸支局に実施日を確認のうえ予約をして下さい。

自動車の点検もしくは整備とは

 ・整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備を行った経験
 ・自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備を行った経験


整備の管理とは?

 ・整備管理者の経験
 ・整備管理者の代務者(補助者)として車両管理業務を行った経験
 ・会社内の責任者として車両管理業務を行った経験




整備管理者の外部委託禁止!

 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が平成19年9月10日に改正・施行され、整備管理者の外部委託が禁止されました。今後は社内で整備管理者を選任することが必要です。
なお、現在外部委託を行っている事業者については平成21年9月9日まで猶予される経過措置があります。
 この2年間で自社の運送事業で実務経験の要件を満たすことができます。選任前研修も確実に受講しましょう。

※整備管理者の外部委託は禁止になりましたが、定期点検の実施等、整備「作業」自体は外部委託することが可能です

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