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   行政書士 久々宮 典義 【くぐみや のりよし 】
     
〒815-0032 福岡市南区塩原4-14-13-101
          TEL : 092-213-0606
          FAX : 092-775-0011
          E-mail : kugumiya@kugumiya.com

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行政書士 久々宮 典義

【くぐみや行政書士事務所】

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 HOME産業廃棄物収集運搬業許可>欠格要件

 

 
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を
  経過しない者

 
ハ 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
  なった日から5年を経過しない者
   
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
   
○浄化槽法
   
○その他生活環境の保全を目的とする法令で次に掲げるもの
     大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁
     防止法、悪臭防止法、振動規制法、
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、
     ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する
     特別措置法
   
○上記の法令に基づく処分
   
○暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律

 
ニ 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
   から5年を経過しない者
   
刑法第204条(傷害)、刑法第206条(傷害現場助勢)、刑法第208条(暴行)、刑法第208
   条の2(凶器準備集合、結集)、
刑法第222条(脅迫)、刑法第247条(背任)、暴力団行為等
   処罰に関する法律

 ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法の規定により、許可を取り消され、その取消し
   の日から5年を経過しない者

 ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法の規定による許可の取消し処分に係る行政
   手続法の規定による聴聞通知が
あった日から処分の決定する日までの間に事業の廃止届出をし
   た者で、当該届出の日から5年を経過しない者

 ト へに規定する期間内に事業の廃止の届出を行った場合、聴聞通知の日60日以内に当該法人の
   役員、政令で定める使用人、
又は個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から
   5年を経過しないもの

 チ 産業廃棄物処理業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の
   
理由がある者

 
リ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団
   員でなくなったから5年を経過しない者

 
ヌ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからリのいずれかに
   該当する者のあるもの

 
ル 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからリのいずれかに該当する者のあるもの

 
ヲ 法人でその暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 
ワ 個人で政令で定める使用人がのうちにイからリのいずれかに該当する者のあるもの


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